介護保険は、要介護者本人の日常生活を維持することを目的としているため、そこからはずれるサービスは給付対象外となります。また、同居する家族がいる場合は、生活援助(家事援助)全般が原則として対象外となります。
同居する家族がいる場合の家事
介護保険では、同居する家族がいる場合、家事はその家族が担うものと想定されているため、家事を代行するサービス(生活援助)は給付対象となりません。
ただし、家族が「障害・疾病その他やむを得ない事情により家事ができる状況ではない」と判断された場合は例外的に給付対象となります。
「やむを得ない事情」により生活援助が認められた場合でも、次のような制約があります。
- (利用者本人ではなく)家族の利益に供する援助はできません。
- 共用スペースの掃除は原則としてできません。
「日常生活」を超える(?)もの
以下のものも「日常生活の援助」に該当しないとされています。
- 気分転換のための外出・買い物の付き添い
- 趣味のものや嗜好品の買い物
- お節料理など特別な手間をかけて行なう調理
- 草むしりや花木の水やり
- 犬の散歩などのペットの世話
- 衣替え
- 家具、電化製品などの移動、修繕、模様替え
- 大そうじ、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
- ゴミ屋敷の片付け
- 墓参り
その他
- 長時間を要する受診や検査の付き添い
- 入退院時の準備・付き添い
小さな家処々の「みんなの居場所」と「暮らしのサポート」は介護保険の給付を受けない、自費サービスです。だから、介護保険の運用ルールを適用する必要はありません。
お困りの事があれば、なんでもご相談ください。